就労を希望する障がい者に就労に必要な知識及び能力向上のための訓練、求職活動に関する支援を行います。また、その適正に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談・支援を行う事業です。
事業所の利用に関して
事業所はどのような人が利用できますか?
身体障害・知的障害・精神障害・発達障害がある方が利用されています。また、平均年齢は約36歳となっていますが、20代~50代まで幅広い年代の方が訓練をされています。年齢や障がい種別に関係なく、個別に支援を行っていますのでご安心ください。
何年間施設利用できますか?
就労移行支援事業所の利用期間は、標準利用期間は最大で2年間となります。お住まいの居住区に申請を行い、1年ごとに更新を行います。
利用料はかかりますか?
利用日数に応じた利用料(厚生労働省令で定める額)がかかります。また、世帯の所得に応じて、利用料が変更します。利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。(受給者証に記載)
詳細は、お住まいの地域の受給者証(訓練等給付)の発行窓口へ直接お問い合わせください。
また、利用料以外にかかる費用として、交通費、昼食費、就職活動等があります。就職活動での必要なことは全額自己負担となりますが、交通費は法人から別途補助(上限あり)をしております。